雄琴(おごと)温泉の琵琶湖畔の旅館。おごと温泉の湯が配湯された露天風呂付客室や琵琶湖を見渡すテラスなど与えられた旅の疲れを癒す設計コンセプト、寛ぎの「時」を何より大切に宿泊いただけるよう配慮しています。滋賀県おごと温泉、琵琶湖畔の旅館、露天風呂付客室や近江牛のプラン、家族・カップル。県民割滋賀旅参画
●絵葉書のような景色に出会える旅館
滋賀県淡海。穏やかで、柔らかな琵琶湖の情景がうかんできます。この琵琶湖の西岸、後ろに緑濃い比叡山系を背負い、前面に広々とした琵琶の湖を望む秀麗の地。与えられた自然の恵みを生かした設計コンセプト、寛ぎの「時」を何より大切にお過ごしいただけるよう配慮したしつらえ。個性豊かな湖面の露天風呂付客室等、眺望を堪能いただける解放感あふれるロビーの旅館。 カッシーナのインテリアでまとめられた広々とした旅館のロビーに着き、絵葉書のような琵琶湖の風景を目にするだけで、すっかり心がほぐれてしまうはず。料理も八寸や向付けに披露される本格懐石の技は、ため息がでるほどの美しさ。そんな別格の美味を楽しんだ後は、部屋のテラスで滋賀の風に吹かれてつつゆったり温泉で温って下さい。
おごと温泉びわこ緑水亭 宿泊ブログ
私の誕生日に当時お付き合いしていた男性とお泊りデートで利用させていただきました。
旅館自体は新しくもなく古くもなくでしたが、スタッフの方の挨拶などおもてなしが気持ちよく第一印象は良かったです。
チェックインの際はソファーテーブル席へ案内され、お茶の提供もあり待ち時間はありましたがリラックスして待つことができました。
客室に案内され、希望していた内風呂付の和室で満足に過ごせました。
食事は客室ではなかったのですが、おいしい肉料理とお野菜、最後にデザートまでついたコース料理でお腹いっぱいの大満足でした。
それだけではなく、予約の際に誕生日であることを伝えていたのでプレゼントまで準備していただいていました。
信楽焼の湯飲みをいただき、今でも大事に使わせていただいています。
宿泊者には無料のドリンクバー(アルコールもあり)がテラス席に用意されており、食後にお酒を嗜みながらまったりと過ごすことができます。
秋口にこの宿を利用したのですが、季節的にいい時期で夜風にあたってアルコールで暑くなった身体を涼めてくれて気持ちが良かったです。
各層もカップル、もしくは夫婦が多い印象で、小さなお子様ずれのご家族はあまりいらっしゃらなかったので静かな環境でした。
宿周辺も繁華街ではなかったようで騒音等なく静かでした。
自室に戻り少し部屋でまったりした後、内風呂へ入りまったりと過ごしていましたが、事件が起きたのはこの直後です。
露天風呂から上がり、薄暗い部屋の中でゴソゴソと動く黒い小さな物体を発見したのです。
目をよく凝らしてみなくても分かる誰もが嫌がるあの害虫が部屋のど真ん中にいました。
私は本当に虫がダメで、どうにかその当時の彼氏が風呂おけを被せて動きを封じフロントへ連絡しました。
すると、普通のおじさんが部屋へやって来て、「ゴキブリはどこですか」と聞かれたため風呂おけを指さし伝えるとティッシュで虫を捕まえすみませんでしたと一言謝罪したのみであっさりと帰っていきました。
一瞬の出来事で何が起こったのかわかりませんでしたが、冷静に考え一言謝罪だけかとモヤモヤしてきました。
虫が出た部屋にそのまま泊まりたくはなかったですが、強く申し出ることも出来ずまた出るのではないかと不安に駆られながら寝る羽目になりました。
内風呂から上がり、大浴場の露天風呂も満喫する予定でしたが、このような事件があり露天風呂を楽しむ気分でもなくなりせっかくの温泉を楽しむことができませんでした。
翌日チェックアウトの際に謝罪の一言が再度あるかと思いましたが、あっさりチェックアウト手続きが終了しました。
そのことにしてもいまいち腑に落ちないところでした。
料理を提供している場所であれば害虫がでることはあるかと思いますが、客側からすれば大事な日にこの場所を選んでお金を支払って利用しているのですからもう少し申し訳なさそうに対応してほしかったです。
旅館側からすればまたかと思うような出来事かもしれませんが、あの事件が起きるまではパーフェクトに過ごせていたのでとても残念な思い出になりました。
●食中毒記事
2013年2月14日大津の旅館で食中毒ノロウイルス検出大津市は13日、同市雄琴6丁目の旅館「びわこ緑水亭」で食事をした20~71歳の男女12人が下痢や発熱を訴えた。
●パワハラ事件
琵琶湖のほとりにある大津市雄琴の温泉旅館「びわこ緑水亭」の男性料理長からパワハラを受けたとして、元従業員4人が慰謝料など計約2700万円の損害賠償を旅館側に求めた訴訟の判決で、京都地裁は19日、一部の行為をパワハラと認め、旅館と料理長に計約86万円の支払いを命じた。
判決によると、料理長は2006年ごろから、従業員が器を割ったり遅刻したりすると、1回当たり500円を徴収した。光吉恵子裁判官は「職場内の優位性を背景に、懲罰的に金を徴収した」と認定した。使用者責任に基づき、旅館側も連帯して不当利得を返還する義務を負うと結論付けた。